ひがし社会保険労務士事務所
助成金について
雇用関係の助成金には70種類近くあり、パンフレットを見るだけで嫌になってしまい、自分の会社がどれを活用できるのか判断するだけでも大変です。ここでは、わりと利用しやすいものをちょっと紹介します。
◆キャリアアップ助成金 ー正社員化コースー
有期契約労働者、パートタイマーなどの短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労
働者を正社員にしたり、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
① 有期→ 正規:1人当たり60万円(大企業は45万円)
② 有期→ 無期:1人当たり30万円(大企業は22.5万円)
③ 無期→ 正規:1人当たり30万円(大企業は22.5万円)
④ 有期→ 多様な正社員:1人当たり40万円(大企業は30万円)
⑤ 無期→ 多様な正社員:1人当たり10万円(大企業は7.5万円)
⑥ 多様な正社員→ 正規:1人当たり20万円(大企業は15万円)
<➀~⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで>
<参考> 多様な正社員とは、いわゆる正社員(従来の正社員)と比べ、配置転換や転勤、仕事内
容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことを指します。
◆ 勤務地限定正社員:転勤するエリアが限定されていたり、転居を伴う転勤がなかった
り、あるいは転勤が一切ない正社員
(例えば、全国転勤のない営業職、限定された店で働く販売スタッフ)
◆ 職務限定正社員:担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限定さ
れている正社員
(例えばディーラーなどの特定な職務のスペシャリスト)
◆ 勤務時間限定正社員:所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されて
いる正社員
(例えば短時間勤務(1日6時間程度)の事務職)
◆ いわゆる正社員:勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員
助成金を受けるためには、キャリアアップ管理者の配置、計画書の提出と認定、就業規則の整備、労
働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備・保管などが必要です。
◆特定求職者雇用開発助成金
高年齢者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被
保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
例えば・・・
●高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等、父子家庭の父 等の就職困難者
[1週間あたりの労働時間が30時間以上]
60万円(30万円×2回 計1年間) ←中小企業の場合
[1週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満]
40万円(20万円×2回 計1年間) ←中小企業の場合
●65歳以上の者を雇い入れた場合
[1週間あたりの労働時間が30時間以上]
70万円(35万円×2回 計1年間) ←中小企業の場合
[1週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満]
50万円(25万円×2回 計1年間) ←中小企業の場合
助成金を受けるためには、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の整備・保管などが必要です。